会員規約
JCBA 会員規約・認定制度運営規約
本規約は、JCBA(Japan CBD Business Association)の会員制度、 認定資格、認定講座、イベント掲載、各種ツールおよびブランド利用に関する 基本的なルールを定めるものです。
各章の見出しをクリックすると、内容が開閉します。 会員登録、認定講座の受講または当協会サービスの利用をもって、 本規約へ同意したものとみなします。
第1章 総則
第1条(目的)
本規約は、JCBA(Japan CBD Business Association。以下「当協会」といいます)が運営する 会員制度、認定制度、認定講師制度、イベント掲載、各種制作ツールその他のサービスに関する 基本事項を定め、会員が法令を遵守し、安心して活動できる健全な環境を維持することを目的とします。
第2条(当協会の活動目的)
当協会は、麻、ヘンプおよびCBDに関する正しい知識の普及、法令遵守の啓発、 人材育成、事業者支援および健全な市場環境の形成を通じて、 麻・ヘンプ文化を未来へ残すことを目的として活動します。
第3条(会員資格)
当協会の目的に賛同し、本規約へ同意したうえで所定の申込みを行い、 当協会が承認した個人または法人を会員とします。
未成年者が入会または講座を受講する場合は、法定代理人の同意を必要とします。
第4条(会員区分)
- 無料会員
- 有料会員
- CLC認定会員
- CBA認定会員
- CBMI認定会員
- スポンサー
- ライセンス保持者
- その他、当協会が別途定める区分
第2章 入会・会費・退会
第5条(入会手続き)
入会希望者は、当協会が指定する方法により、必要事項を正確に申告して申し込むものとします。 虚偽、誤記または重要事項の不申告が判明した場合、当協会は入会を拒否し、 または入会後に会員資格を取り消すことができます。
第6条(会費および諸費用)
会員は、当協会が別途定める入会金、年会費、受講料、教材費、 認定証発行費用その他の費用を、所定の方法および期限までに支払うものとします。
第7条(返金)
一度納入された入会金、年会費、受講料、教材費、認定証発行費用その他の費用は、 法令上返金が必要となる場合または当協会が個別に認めた場合を除き、返金しません。
会員の都合による退会、サービスの未利用、資格利用の停止、強制退会または資格剥奪の場合も、 原則として返金の対象とはなりません。
第8条(任意退会)
会員は、当協会が定める手続きを行うことにより退会できます。 退会時点で未払いの費用がある場合、その支払義務は退会後も存続します。
第9条(会員資格の更新)
有料会員および認定資格者の活動権限は、所定の会費を支払い、 会員資格が有効である期間に限り継続します。
第3章 会員サービスと利用権限
第10条(会員サービス)
会員は、各会員区分および認定資格に応じて、次のサービスの全部または一部を利用できます。
- 会員限定記事およびコンテンツの閲覧
- セミナー、イベントおよび講座に関する情報の受領
- 認定講座の受講
- イベント情報の掲載
- LP作成ツールの利用
- 診断ツールの利用
- 認定ロゴ、会員ロゴまたは資格名称の利用
- その他、当協会が提供するサービス
サービスの内容、利用可能数、提供条件および利用範囲は、 会員区分、認定資格または当協会が別途定める条件によって異なります。
第11条(サービスの変更)
当協会は、運営上、技術上、法令上その他の必要がある場合、 会員サービスの内容、提供方法または利用条件を変更、追加または終了することができます。
第4章 認定資格制度
第12条(認定資格)
| 資格 | 正式名称 | 主な位置づけ・権限 |
|---|---|---|
| CLC | CBD Lifestyle Coordinator | CBDの基礎知識を学び、適切な情報提供を行う認定資格 |
| CBA | CBD Business Advisor | CLC認定講座の開催、イベント掲載、LP作成ツールおよび診断ツールの利用 |
| CBMI | CBD Business Master Instructor | CLC講座の開催、イベント掲載数の拡大、審査通過後のCBA講座開催および講師育成 |
第13条(CBAの権限)
CBA認定資格者は、当協会が定める条件に従い、次の活動を行うことができます。
- CLC認定講座の開催
- 当協会サイトへのイベント情報掲載
- LP作成ツールの利用
- 診断ツールの利用
- その他、当協会が認める活動
第14条(CBMIの権限)
CBMI認定資格者は、当協会が定める条件に従い、次の活動を行うことができます。
- CLC認定講座の開催
- イベント掲載可能数の拡大
- LP作成ツールの利用
- 診断ツールの利用
- 講師およびインストラクターの育成
- 当協会の審査に合格した場合に限り、CBA認定講座を開催する権利
- その他、当協会が認める活動
第15条(資格の保持と活動権限)
認定資格の取得履歴は、原則として継続して記録されます。 ただし、認定資格の対外的な表示、認定講師としての活動、講座開催、 認定ロゴの利用および資格に付随するサービスの利用は、 会員資格が有効である期間に限り認められます。
第16条(資格の休止と復活)
会員期間の終了、退会または会費未納により会員資格が失効した場合、 認定資格に基づく活動権限は休止します。
再入会し、所定の会費および必要な手続きを完了した場合、 過去に取得した資格は、資格剥奪を受けていない限り、原則として再試験なく復活します。
第5章 認定講師と講座開催
第17条(認定講座の開催権限)
- CBA認定資格者は、CLC認定講座を開催できます。
- CBMI認定資格者は、CLC認定講座を開催できます。
- CBMI認定資格者は、当協会の審査に合格した場合に限り、CBA認定講座を開催できます。
講座の開催は、会員資格および講師活動権限が有効である期間に限ります。
第18条(受講者との契約関係)
認定講師が開催する講座について、受講契約は受講者と認定講師との間で直接成立します。 当協会は、当協会が直接主催する場合を除き、受講契約の当事者とはなりません。
第19条(受講料の受領)
受講料の設定、案内、請求、受領、領収書の発行、キャンセル対応および返金対応は、 原則として認定講師の責任において行うものとします。
認定講師は、受講者に対して、受講料、講座内容、開催日時、開催場所、 キャンセル条件および返金条件を事前に明示しなければなりません。
第20条(教材等の取引)
認定講師は、講座開催に必要な公式テキスト、認定証、認定カード、 その他当協会が指定する教材等を当協会から購入します。
当協会と認定講師との教材等の取引は、事業者間の売買取引または卸取引として行われます。 認定講師は、当協会が定める支払期限までに教材費等を支払うものとします。
第21条(認定証の発行)
認定証および資格登録は、所定の受講要件を満たし、 教材費、認定登録費その他当協会が定める費用の入金が確認された後に行います。
第22条(講師の責任)
認定講師は、受講者対応、会場管理、講座内容、広告表現、法令遵守、 金銭管理、事故防止および個人情報管理について、自ら責任を負います。
第23条(独立した事業者)
認定講師および会員は、それぞれ独立した事業者として活動します。 当協会との間に雇用関係、代理関係、共同事業関係、 フランチャイズ関係その他これらに類する関係が当然に生じるものではありません。
第6章 イベント掲載
第24条(イベント情報の掲載)
イベント情報を掲載する会員またはイベント主催者は、 掲載内容の正確性、適法性および最新性について責任を負います。
第25条(イベント運営者の責任)
イベントの開催、参加者募集、参加費の受領、キャンセル、返金、 会場管理、事故対応、参加者との契約およびトラブル対応は、 イベント運営者または主催者の責任において行うものとします。
第26条(当協会の立場)
当協会は、掲載場所または情報発信の機会を提供するものであり、 当協会が主催または共催する場合を除き、当該イベントの主催者、 契約当事者または保証人とはなりません。
第27条(掲載の拒否・削除)
当協会は、掲載内容が法令、公序良俗、本規約または当協会の方針に反すると判断した場合、 事前の通知なく掲載を拒否、修正依頼または削除することができます。
第7章 LP・診断ツール等の利用
第28条(ツールの提供)
当協会は、対象となる会員に対し、LP作成ツール、診断ツール、 イベントページ作成機能その他の支援ツールを提供することがあります。
第29条(制作した会員の責任)
ツールを利用して制作、編集、公開または配布されたLP、診断結果、 広告、文章、画像、販売ページその他の制作物については、 当該制作物を作成または公開した会員が責任を負います。
第30条(法令遵守)
会員は、制作物を公開する前に、薬機法、景品表示法、特定商取引法、 著作権法、商標法、個人情報保護法その他の関係法令へ適合していることを確認するものとします。
第31条(成果の非保証)
当協会は、各種ツールの利用による売上、集客、成約、検索順位、 資格取得、事業成果その他の結果を保証しません。
第32条(利用停止)
会員資格の失効、会費未納、規約違反、強制退会またはサービス終了の場合、 当協会はツールの利用を停止できます。
第8章 ロゴ・名称・知的財産
第33条(知的財産権)
JCBAの名称、ロゴ、認定マーク、資格名称、教材、認定証、 文章、画像、動画、講座構成、診断ツールその他の知的財産は、 当協会または正当な権利者に帰属します。
第34条(ロゴ等を利用できる者)
当協会のロゴまたは許諾されたマークを利用できる者は、原則として次の者に限ります。
- 有料会員
- 認定資格保持者
- スポンサー契約者
- ライセンス保持者
- 当協会が個別に承認した者
無料会員は、当協会のロゴまたは認定マークを利用できません。
第35条(有料会員によるロゴ利用)
有料会員は、当協会が許可する範囲で会員ロゴ等を利用できます。 ただし、認定資格を取得していない者が、認定資格者または認定講師であると 誤認される表示を行うことはできません。
第36条(禁止される利用方法)
- ロゴ、認定マークまたは資格名称の第三者への貸与または譲渡
- 許可のない色変更、変形、改変または他の図形との合成
- 当協会が商品、サービスまたは事業者を保証していると誤認させる表示
- 違法または不適切な商品、広告、イベントへの利用
- 退会後、資格休止中または利用停止後の継続使用
第37条(利用終了後の対応)
会員資格の失効、退会、利用停止、強制退会または資格剥奪となった場合、 会員は、当協会の指定する期限までに、Webサイト、SNS、名刺、広告、 店頭表示その他から対象となるロゴ、認定マークおよび資格表示を削除しなければなりません。
第9章 禁止事項・コンプライアンス
第38条(法令遵守)
会員は、日本国内の法令、条例、行政上の指針および社会的規範を遵守し、 誠実かつ適切に活動しなければなりません。
第39条(禁止事項)
会員は、次の行為を行ってはなりません。
- 法令または公序良俗に反する行為
- 薬機法、景品表示法、特定商取引法、食品表示法その他の関係法令に違反する行為
- 虚偽、誇大または消費者に誤認を与える広告や説明
- 疾病の治療、予防または医薬品的効果を断定する不適切な表現
- 法令に適合しない商品、成分またはサービスの販売、紹介、保管、譲渡または斡旋
- 当協会の名称、ロゴ、資格、認定証または会員資格の貸与、名義貸しまたは不正利用
- 当協会または他の会員の信用、名誉またはブランドを毀損する行為
- 会員情報、受講者情報または個人情報の無断利用、第三者提供または漏えい
- 他の会員や参加者に対する執拗、強引または威圧的な営業行為
- MLM、ネットワークビジネス、連鎖販売取引その他これらに類する事業への無断勧誘
- 相手が断った後も継続する勧誘、長時間の拘束または心理的圧力を伴う販売行為
- 高額商品またはサービスの押し売り、不実告知、重要事項の不告知
- 宗教団体、政治団体または思想活動への無断勧誘
- セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、差別、嫌がらせまたはストーカー行為
- SNS、口コミサイト、メールその他による誹謗中傷または営業妨害
- 暴力、脅迫、威迫、恐喝、詐欺またはこれらに類する行為
- 当協会の運営、イベント、講座、Webサイトまたはシステムを妨害する行為
- 教材、動画、文章、画像、データまたはシステムの無断転載、複製、販売、配布または改変
- アカウント、パスワードまたは利用権限を第三者へ共有する行為
- その他、当協会が会員として不適切であると判断する行為
第10章 反社会的勢力の排除
第40条(反社会的勢力の排除)
会員は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 一定期間を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、 社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に 該当しないことを表明し、保証するものとします。
第41条(関係の禁止)
会員は、次の関係または行為を行ってはなりません。
- 反社会的勢力が経営を支配または実質的に関与している関係
- 反社会的勢力を利用する関係
- 反社会的勢力に資金、便宜または利益を提供する関係
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 暴力的要求、法的責任を超えた不当要求、脅迫的言動または業務妨害
前各項への違反が判明した場合、当協会は事前の通知または催告なく、 会員資格の停止、強制退会および資格剥奪を行うことができます。
第11章 資格停止・強制退会・資格剥奪
第42条(調査および資料提出)
当協会は、規約違反、法令違反または苦情等が疑われる場合、 会員に対して事実確認、事情説明、資料提出、広告修正または活動停止を求めることができます。
第43条(会員資格の一時停止)
当協会は、調査中または緊急性が認められる場合、会員のサービス利用、 ロゴ利用、イベント掲載、ツール利用または講座開催権限を一時的に停止できます。
第44条(強制退会)
当協会は、会員が次のいずれかに該当した場合、 事前の通知または催告を行うことなく、強制退会処分とすることができます。
- 本規約または当協会が定める細則に違反した場合
- 重大な法令違反またはコンプライアンス違反が認められた場合
- 反社会的勢力との関係が判明した場合
- MLM等への強引、執拗または悪質な勧誘を行った場合
- 虚偽申告、資格の不正利用または名義貸しを行った場合
- 会費、教材費その他の支払いを怠った場合
- 当協会または業界の信用を著しく毀損した場合
- 他の会員、受講者、顧客または第三者へ重大な損害を与えた場合
- その他、会員としての継続が不適当であると当協会が判断した場合
第45条(強制退会後の権利停止)
強制退会となった場合、次の権利は直ちに失効します。
- 会員サービスの利用権
- 認定資格の表示権
- 認定講師としての活動権
- 認定講座の開催権
- ロゴおよび認定マークの使用権
- イベント掲載権
- LP作成ツールおよび診断ツールの利用権
- その他、会員または資格に付随する一切の権利
第46条(資格剥奪)
重大な法令違反、悪質な規約違反、反社会的勢力との関係、 資格の不正利用または当協会の信用を著しく損なう行為が認められた場合、 当協会は認定資格そのものを剥奪できます。
資格剥奪を受けた者は、再入会した場合であっても、 当該資格が自動的に復活することはありません。
第47条(返金不可)
第12章 個人情報・秘密保持
第48条(個人情報の取扱い)
当協会は、取得した個人情報を、会員管理、講座運営、認定登録、 連絡、サービス提供および法令上必要な対応のために利用します。
第49条(会員による個人情報管理)
認定講師、イベント主催者およびツール利用者は、 自ら取得した受講者、参加者、顧客等の個人情報を、 個人情報保護法その他の関係法令に従って適切に管理しなければなりません。
第50条(秘密保持)
会員は、活動を通じて知り得た当協会、他の会員、受講者、顧客または取引先の 非公開情報を、正当な理由なく第三者へ開示または利用してはなりません。
第13章 免責・損害賠償
第51条(会員間等のトラブル)
会員間、会員と受講者、イベント参加者、顧客、取引先または第三者との間で生じた 契約、販売、返金、事故、苦情、金銭その他のトラブルは、 原則として当事者間で解決するものとします。
第52条(当協会の免責)
当協会は、当協会の故意または重大な過失による場合を除き、 会員の独立した活動、広告、販売、講座、イベント、制作物または第三者との取引により 発生した損害について責任を負いません。
第53条(情報の非保証)
当協会は、提供する情報の正確性、完全性、最新性および特定目的への適合性の確保に努めますが、 法令、行政解釈、市場環境等の変化を含め、すべてを保証するものではありません。
第54条(会員の損害賠償責任)
会員が本規約への違反または自己の責任による行為によって 当協会または第三者へ損害を与えた場合、当該会員はその損害を賠償する責任を負います。
第14章 規約変更・準拠法・管轄
第55条(細則等)
当協会は、本規約とは別に、認定講座運営マニュアル、ブランドガイドライン、 イベント掲載基準、ツール利用ガイドラインその他の細則を定めることができます。 これらの細則は本規約の一部を構成します。
第56条(規約の変更)
当協会は、法令の改正、サービス内容の変更または運営上の必要に応じて、 本規約を変更することができます。
変更後の規約は、当協会Webサイトへの掲載、電子メールその他の方法で告知し、 告知時に定める施行日から効力を生じるものとします。
第57条(分離可能性)
本規約の一部が法令等により無効または執行不能と判断された場合でも、 その他の条項は引き続き有効とします。
第58条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
第59条(合意管轄)
本規約または当協会のサービスに関して紛争が生じた場合、 当協会の運営所在地を管轄する名古屋地方裁判所または簡易裁判所を、 第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則・制定日
制定日:2026年7月1日
最終改定日:2026年7月21日
運営者:JCBA(Japan CBD Business Association)運営代行 合同会社SOLWILL